司法試験短答式試験過去問題一問一答

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平成19年 刑事系科目

第31問 (配点: 3)


起訴状記載の公訴事実の特定に関し,裁判所が検察官に対して求釈明する義務を負うのは,訴因の明示に必要な範囲に限られるとの見解がある。次のアからオまでの各記述のうち,この見解と矛盾するものの組合せとして正しいものは,後記1から6までのうちどれか。

ア. 訴因の明示に欠けるところはないが,裁判所として被告人の防御の観点から明らかにすることが重要であると考える事項について,裁判所が検察官に求釈明することができる。

イ. 裁判所が求釈明義務に基づいて検察官に対して求釈明したにもかかわらず,検察官がこれに応じない場合は,当事者主義を採る現行法の下では,公訴棄却の判決をせず,そのまま次の手続に進むしかない。

ウ. 裁判所が求釈明義務に基づいて検察官に対して求釈明し,検察官がこれに応じて釈明した場合,検察官が釈明した内容が当然に訴因の内容となるとは限らない。

エ. 裁判所は,訴因の明示にとって補正が必要な事項については,弁護人から求釈明要求がない場合であっても,自ら検察官に対して求釈明しなければならない。

オ. 裁判所は,求釈明する必要がないと考える事項について,弁護人から求釈明要求があった場合,一応,検察官に対して,任意に釈明に応じるかどうかを打診し,検察官がこれに応ずれば釈明を許すことができる。

1. ア イ
2. ア ウ
3. イ ウ
4. イ エ
5. ウ エ
6. エ オ

「平成19年 短答式試験 刑事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006373.pdf)をもとに作成

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