公判前整理手続に関する次の1から5までの各記述のうち 誤っているものはどれか。
1. 裁判所は,充実した公判の審理を継続的,計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは,検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いて,第一回公判期日前に,決定で,事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として,事件を公判前整理手続に付することができる。
2. 公判前整理手続においては,被告人に弁護人がなければその手続を行うことができないので,被告人に弁護人がないときは,裁判長は,職権で弁護人を付さなければならない。
3. 公判前整理手続は,受訴裁判所が主宰して行うこととされている。
4. 公判前整理手続は,その後の公判における審理や証拠調べの在り方を決定付けるものであるため,公開の法廷で行わなければならない。
5. 公判前整理手続に付された事件については,検察官及び被告人又は弁護人は,やむを得ない事由によって公判前整理手続において請求することができなかったものを除き,当該公判前整理手続が終わった後には,証拠調べを請求することができない。
「平成19年 短答式試験 刑事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006373.pdf)をもとに作成