司法試験短答式試験過去問題一問一答

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平成19年 刑事系科目

第22問 (配点: 2)


勾留に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものはどれか。

1. 刑事訴訟法第60条第1項第2号に定める「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」の「罪証」とは,犯罪の成否に関する証拠を意味するので,犯罪の成立自体については,既に証拠が収集されていて証拠隠滅の余地がなく,犯罪の動機に関する証拠にのみ隠滅のおそれがある場合には,同号の要件を満たすことはない。

2. 被疑者の勾留の期間は,勾留の請求をした日から10日間であるが,裁判官は,やむを得ない事由があると認めるときは,検察官の請求により,1回に限り,その期間を延長することができる。

3. 検察官は,逮捕勾留されていない被疑者について公訴を提起する際,勾留請求権に基づいて,裁判官にその勾留を請求することができる。

4. 第一審裁判所が犯罪の証明がないことを理由として無罪の判決を言い渡した場合であっても,控訴裁判所は,記録等の調査により,前記無罪判決の理由の検討を経た上でもなお罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは,勾留の理由があり,かつ,控訴審における適正,迅速な審理のためにも勾留の必要性があると認める限り,その審理の段階を問わず,被告人を勾留することができる。

5. 少年の刑事事件については,その健全な育成を期するという見地から,定まった住居を有する少年の被疑者を勾留することはできない。

「平成19年 短答式試験 刑事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006373.pdf)をもとに作成

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