株式会社を存続会社及び消滅会社とする吸収合併に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものはどれか。
1. 反対株主として株式買取請求をした株主は,その後いつでも自由にその請求を撤回することができる。
2. 反対株主として株式買取請求をすることができる者は,合併についての株主総会決議につき議決権を行使することができる株主に限られない。
3. 合併により消滅会社の権利義務は存続会社に包括的に承継されるので,消滅会社が発行していた新株予約権を,存続会社が承継しないものとすることはできない。
4. 吸収合併の効力は,合併の登記の日に生ずる。
5. 合併当事者の一方が特別支配会社であるいわゆる略式合併において,合併についての株主総会決議が不要とされる会社の株主の一定数が異議を申し出た場合には,株主総会決議を不要とすることはできない。
「平成19年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006372.pdf)をもとに作成