物上代位に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。
1. 動産売買の先取特権を有する者は,債務者が第三者に先取特権の目的物を売却した場合,その転売代金債権について,物上代位権を行使することができる。
2. 動産売買の先取特権を有する者は,物上代位権行使の目的である債権について,一般債権者が差押えをした後であっても,物上代位権を行使することができる。
3. 抵当権に基づく物上代位の目的債権が譲渡され,第三者に対する対抗要件が備えられた場合であっても,それより前に抵当権が設定され,第三者に対する対抗要件が備えられていたならば,抵当権者は,自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。
4. 抵当権者は,抵当不動産の賃借人を所有者と同視することを相当とする場合を除き,その賃借人が取得する転貸賃料債権について物上代位権を行使することができない。
5. 抵当権者が,物上代位権を行使して,抵当不動産の賃貸借契約に基づく未払の賃料債権の全額を差し押えた場合,当該不動産の賃借人と賃貸人の間で敷金が授受されていて,かつ,賃貸借契約が終了し,賃借人が不動産を明け渡したとしても,敷金は未払の賃料に充当されない。
「平成19年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006372.pdf)をもとに作成