被告人甲及び乙に対して別個に公訴提起がなされた後の弁論の併合・分離に関する次のアからエまでの各記述のうち,正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
ウ. 弁論併合後に,検察官が甲及び乙以外の者の検察官面前調書を証拠調べ請求し,甲の弁護人が同意,乙の弁護人が不同意の意見を述べた場合は,弁論を分離しない限り,裁判所は,甲に対する関係でも,この検察官面前調書を証拠として採用し,取調べをすることはできない。
「平成18年 短答式試験 刑事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006519.pdf)をもとに作成