次の1から4までの各記述のうち,明らかに誤っているものはどれか。
1. 国選弁護人から辞任の申出があっても,裁判所又は裁判長が解任しない限り,弁護人の地位を失うものではない。
2. 被疑者甲の妻は,甲の私選弁護人としてA弁護士を選任することができるが,その後甲がB弁護士を私選弁護人に選任したとき,A弁護士は直ちに甲の私選弁護人の地位を失う。
3. 第一審で有罪判決を受けた被告人の私選弁護人は,改めて被告人から弁護人に選任されなくても控訴することができる。
4. 弁護人は,被告人の明示の意思に反しても保釈の請求をすることができる。
「平成18年 短答式試験 刑事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006519.pdf)をもとに作成