故意に関する次の【見解】を採って後記1から5までの各記述を検討した場合,正しいものはどれか。
【見解】
「故意を認めるためには犯罪事実の認識が必要であるが,行為者が認識した犯罪事実と現実に発生した犯罪事実が異なっていても,両者が法定の範囲内において重なり合う限度で,軽い犯罪の故意を認めることができる。」
1. 甲が誤ってVに重大な傷害を負わせたところ,Vと全く関係のない乙が,甲と何ら意思の連絡なく,まだ生きているVを既に死亡したものと思って遺棄した場合,乙について死体遺棄罪の成立を肯定することができる。
2. 甲が殺意をもってV1をねらいけん銃を発射したところ,V1に命中した弾丸が更にV2にも当たり,V1及びV2が死亡した場合,V1に結果が発生した以上,V2に対する殺人罪の成立を肯定する余地はない。
3. 甲が殺意をもってVをねらいけん銃を発射したところ,甲は弾丸を頭部に命中させて即死させるつもりだったが,頭部には命中せずにVの下腿部に当たって受傷させ,搬送先の病院で死亡させた場合,殺人罪の成立は否定される。
4. 甲が殺意をもってVをねらいけん銃を発射したところ,弾丸はVに命中せずにVが散歩中に連れていたVの犬に当たって死なせた場合,器物損壊罪の成立は否定される。
5. 甲が乙に対しV宅に空き巣に入るように唆したところ,乙はV宅の戸締まりが厳重であったために空き巣に入ることをあきらめて帰宅したが,その途中,乙は,自宅近くでたまたま入ったコンビニエンスストアで急に空腹を覚え,自分で食べるためにパンを万引きした場合,甲について窃盗(既遂)教唆罪の成立を肯定することができる。
「平成18年 短答式試験 刑事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006519.pdf)をもとに作成