金銭債権の数量的一部請求訴訟に関する次の1から5までの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
1. 明示的一部請求訴訟においては債権全部についての審判が必要とされるので,一部請求部分が棄却された場合には,残額請求は既判力に反し許されない。
2. 明示的一部請求訴訟においては債権全部についての審判が必要とされるので,時効の中断効は債権全部について生じる。
3. 明示的一部請求訴訟において,被告が相殺の抗弁を提出した場合は,一部請求額から反対債権の全額を控除し,控除後の残額があるときはその残額を算定して請求認容額を決めるべきである。
4. 明示的一部請求訴訟において過失相殺がされるべき場合,債権の全額を認定した上で,その全額から過失割合による減額をし,減額後の残額が請求額を超えなければこの残額を認容し,その残額が請求額を超えるときは請求の全額を認容する判決をするべきである。
5. 明示的一部請求の訴えを提起した者が,訴求した債権の残額部分を自働債権として他の訴訟において相殺の抗弁を主張することは,重複する訴えの禁止の趣旨に照らして許されない。
「平成18年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006518.pdf)をもとに作成