株式会社の設立に関する次の1から5までの記述のうち,誤っているものはどれか。
1. 株式会社が発行することのできる株式の総数は,会社成立時までには定款に定めておかなければならない。
2. 発起人であると発起人以外の株式引受人であるとを問わず,それらの者が株主となるのは,その払込みをした時である。
3. 現物出資財産が不動産であるときは,価額の相当性に関する弁護士の証明と不動産鑑定士の鑑定評価があれば,検査役の調査は不要である。
4. 現物出資財産の価額の相当性について証明をした弁護士は,無過失であったことを証明すれば,不足額のてん補責任を免れる。
5. 判例によれば,定款に定めのない財産引受けは,たとえ会社成立後,株主総会が特別決議をもってこれを承認しても,有効にはならない。
「平成18年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006518.pdf)をもとに作成