代物弁済に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア. 代物弁済は弁済と異なり法律行為であることは明らかであるが,債務消滅の法律効果は弁済と同一であるから,その証明責任は,債務の消滅を主張する側にある。
イ. 金銭をもってする代物弁済による債務消滅の効果を主張する場合,代物弁済の合意が成立したことのほか,金銭の交付や振込み等の主張立証が必要である。
ウ. 代物弁済として譲渡された土地の所有権の移転の効果を主張する場合,当事者の合意を主張立証すれば足り,対抗要件の具備まで主張立証する必要はない。
エ. 既存の金銭債務に関しての約束手形の振出しは,代物弁済と推定される。
オ. 土地をもってする代物弁済による債務消滅の効果を主張する場合,当事者の合意を主張立証すれば足り,対抗要件の具備まで主張立証する必要はない。
1. ア イ
2. ア オ
3. イ ウ
4. ウ エ
5. エ オ
「平成18年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006518.pdf)をもとに作成