司法試験短答式試験過去問題一問一答

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令和元年 刑法

第13問 (配点: 2)


学生A,B及びCは,次の【事例】における窃盗罪の実行の着手時期について,後記【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑥までの( )内から適切なものを選んだ場合,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

【事例】

甲は,X宅のタンスに宝石が保管されていることを知ったため,その宝石を窃取する目的で,X宅に玄関から侵入し,宝石が保管されているタンスの在りかを探し始めて,それが置かれていた居間に立ち入ろうとしたところ,居間から出てきたXと鉢合わせとなり,取り押さえられた。

【会話】

学生A.私は,甲がX宅に侵入した時点で窃盗罪の実行の着手を認めてよいと思います。この時点で,①(a.犯意の飛躍的表動があった・b.法益侵害の危険が飛躍的に高まった)といえるからです。

学生B.A君は,犯罪を行為者の危険な性格の発現であると考えているのですね。私は,実行の着手の「実行」とは構成要件該当行為のことで,「着手」とはそれを開始することだと解するので,【事例】では,窃盗罪の実行の着手は,②(c.認められない・d.居間に立ち入ろうとした時点で認められる)と考えます。

学生A.B君の見解に対しては,実行の着手時期が③(e.不明確になる・f.遅くなり過ぎる)との批判がありますね。

学生C.私は,実行の着手時期とは,未遂犯の成立時期のことであるので,未遂犯の処罰根拠に遡り,実質的に考えることが必要だと思います。そのため,窃盗罪の実行の着手時期は,④(g.占有侵害の現実的危険性が発生した・h.窃取行為と密接に関連する行為を開始した)時点だと解するので,【事例】では,窃盗罪の実行の着手は,⑤(i.認められない・j.X宅内でタンスの在りかを探し始めた時点で認められる)と考えます。この点,B君の見解を修正し,実行の着手時期を⑥(k.占有侵害の現実的危険性が発生した・l.窃取行為と密接に関連する行為を開始した)時点とする見解もありますが,この見解に対しては,形式面を重視すると言いながら,結局,実質的な観点を取り入れているとの批判があります。

1.①a ⑥k
2.②c ④h
3.②d ⑤i
4.③f ⑥l
5.④g ⑤j

「令和元年 短答式試験 刑法」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/001293665.pdf)をもとに作成

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