憲法第21条に関する次のアからウまでの各記述について,bの見解がaの見解の根拠となっている場合には1を,そうでない場合には2を選びなさい。
ウ.
a.主催者が集会を平穏に行おうとしているのに,その集会の目的や主催者の思想,信条等に反対する者らが,これを実力で阻止し,妨害しようとして紛争を起こすおそれがあることを理由に公の施設の利用を拒むことができるのは,警察の警備等によってもなお混乱を防止することができないなど特別な事情がある場合に限られる。
b.集団行動による思想等の表現は,現在する多数人の集合体自体の力によって支持されているから,平穏静粛な集団であっても,一瞬にして暴徒と化し,勢いの赴くところ実力によって法と秩序をじゅうりんし,集団行動の指揮者はもちろん警察力を以てしても如何ともし得ないような事態に発展する危険が存在する。
「令和元年 短答式試験 憲法」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/001293663.pdf)をもとに作成