憲法第21条に関する次のアからウまでの各記述について,bの見解がaの見解の根拠となっている場合には1を,そうでない場合には2を選びなさい。
イ.
a.公務員又は公職選挙の候補者に対する評価,批判等の表現行為に関する出版物の公布等の事前差止めは,原則として許されず,その表現内容が真実でなく,又はそれが専ら公益を図る目的のものではないことが明白であって,かつ,被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあるときにのみ例外的に許される。
b.表現行為に対する事前抑制は,表現物がその自由市場に出る前に抑止してその内容を読者等の側に到達させる途を閉ざし又はその到達を遅らせてその意義を失わせ,公の批判の機会を減少させるものであり,性質上,予測に基づくものとならざるを得ないこと等から広汎にわたりやすく,濫用のおそれがある上,実際上の抑止的効果が大きい。
「令和元年 短答式試験 憲法」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/001293663.pdf)をもとに作成