司法試験短答式試験過去問題一問一答

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平成29年 刑法

第18問 (配点: 2)


名誉毀損罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,正しいものはどれか。

1.摘示される「事実」は,非公知のものでなければならないから,公知の事実を摘示した場合には,名誉毀損罪は成立しない。

2.事実の摘示が「公然」といえるためには,摘示内容を不特定かつ多数人が認識し得る状態にあったことが必要であるから,不特定ではあるが,少数人しか認識し得ない状態にとどまる場合には,名誉毀損罪は成立しない。

3.名誉の主体である「人」は,自然人に限られるから,法人の名誉を毀損した場合には,名誉毀損罪は成立しない。

4.死者の名誉を毀損したとしても,虚偽の事実を摘示した場合でなければ処罰されないから,摘示した事実が真実である場合には,名誉毀損罪として処罰されない。

5.人の名誉を侵害するに足りる事実を公然と摘示したとしても,現実に人の名誉が侵害されていない場合には,名誉毀損罪は成立しない。

「平成29年 短答式試験 刑法」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/001224570.pdf)をもとに作成

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