公務員宿舎である集合住宅の各室玄関ドアの新聞受けに,政治的意見を記載したビラを投かんする目的で同集合住宅の敷地等に立ち入った事案について判示した最高裁判所の判決(平成20年4月11日第二小法廷判決,刑集62巻5号1217頁)に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
ウ.前記判決は,本件立入りの場所が自衛隊・防衛庁当局が管理するものであることから,いわゆるパブリック・フォーラムたる性質を持つものであることを前提としつつ,判示したものである。
「平成29年 短答式試験 憲法」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/001224568.pdf)をもとに作成