公務員宿舎である集合住宅の各室玄関ドアの新聞受けに,政治的意見を記載したビラを投かんする目的で同集合住宅の敷地等に立ち入った事案について判示した最高裁判所の判決(平成20年4月11日第二小法廷判決,刑集62巻5号1217頁)に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
イ.前記判決は,表現の自由は,送り手の情報が妨げられることなく受け手に受領されることを当然に内包しており,本件で被告人らの行為に刑事罰を科すことは,本件公務員宿舎の居住者が情報に接する機会を奪い,その受領権を侵害することになるとした。
「平成29年 短答式試験 憲法」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/001224568.pdf)をもとに作成