AのBに対する1000万円の債務(以下「本件債務」という。)について,AB間でA所有の甲土地で代物弁済をする合意をした場合に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.Bが,甲土地の所有権を取得するには,代物弁済の合意に加えて,給付の完了として対抗要件を具備する必要がある。
イ.代物弁済の合意をしても,その所有権移転登記手続の完了前であれば,AはBに1000万円を支払って,本件債務を弁済により消滅させることができる。
ウ.AがCから売買契約により甲土地の所有権を取得した後に代物弁済の合意がされ,その合意に基づいてAからBへの所有権移転登記がされた後,CがAの強迫を理由としてその売買契約を取り消したときは,Aは,Bに対し,本件債務の消滅を主張することができない。
エ.代物弁済がされて一旦甲土地の所有権がBに移転した後,本件債務の発生原因となった契約が解除された場合でも,甲土地の所有権はBに帰属する。
オ.甲土地の所有権移転登記手続に必要な書類をBがAから受領した時点で本件債務の消滅の効果が生じるという特約がある場合,BがAからその書類を受領した時に,本件債務の消滅の効果が生じる。
1.ア イ
2.ア エ
3.イ ウ
4.ウ オ
5.エ オ
「平成29年 短答式試験 民法」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/001224569.pdf)をもとに作成