次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,正しいものはどれか。
1.甲は,Aの太ももを蹴って怪我をさせたが,甲には,Aに傷害を負わせるまでの意思はなかった。甲には傷害罪は成立しない。
2.甲,乙及び丙が,互いに意思の連絡をすることなく,同一の機会にそれぞれAに暴行を加えて怪我をさせたところ,その怪我は,乙又は丙いずれかの暴行によるものであり,甲の暴行によるものではなかった。Aがその怪我により死亡した場合,乙及び丙には傷害致死罪が成立し,甲には傷害罪が成立する。
3.甲は,四畳半の室内で,Aを脅す目的で,さやから抜いた日本刀をその面前で数回振り回したところ,誤ってその日本刀の刃先がAの腕に当たり,Aに怪我を負わせた。甲には傷害罪は成立しない。
4.甲は,路上でトラブルとなったAの顔面を1回殴ったところ,Aは,その暴行によりバランスを崩し,足下にあった石につまずいて路上に転倒し,頭部を強く打ち付けて怪我をし,これにより数時間後に死亡した。甲がAの死亡の結果を全く予見していなかった場合でも,甲には傷害致死罪が成立する。
5.甲は,Aら数名が殴り合いのけんかをしているところにたまたま通り掛かり,「もっとやれ。」と言ってはやし立てた。Aらけんかの当事者が怪我をせず,Aらの暴行が互いの相手に対する暴行罪にとどまる場合でも,甲には現場助勢罪(刑法第206条)が成立する。
「平成28年 短答式試験 刑法」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/001182605.pdf)をもとに作成