司法試験短答式試験過去問題一問一答

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平成28年 憲法

第6問 (配点: 2)


知る権利に関する次のアからウまでの各記述について,判例の趣旨に照らして,正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。

ア.様々な意見,知識,情報の伝達の媒体である新聞紙等の閲読の自由が憲法上保障されるべきことは,表現の自由を保障した憲法第21条の規定の趣旨,目的から,いわばその派生原理として当然に導かれるものである。

イ.新聞等の記事が特定の者の名誉ないしプライバシーに重大な影響を及ぼし,その者に対する不法行為が成立する場合には,具体的な成文法がなくても,反論権の制度として,反論文掲載請求権が認められる。

ウ.自己の思想,意見を形成するために自由な情報の受領は不可欠であるから,特に,国の政府機関が保有する情報の開示請求権は,これを具体化する法律がない場合であっても,当然に具体的権利として認められ,司法上の救済を受けることができる。

1.ア○ イ○ ウ○
2.ア○ イ○ ウ×
3.ア○ イ× ウ○
4.ア○ イ× ウ×
5.ア× イ○ ウ○
6.ア× イ○ ウ×
7.ア× イ× ウ○
8.ア× イ× ウ×

「平成28年 短答式試験 憲法」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/001182597.pdf)をもとに作成

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