事後強盗罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し,正しいものを2個選びなさい。
1.窃盗既遂犯人のみが事後強盗罪の主体となる。
2.事後強盗罪は,強盗罪と同様,財物と財産上の利益について成立する。
3.窃盗犯人が窃盗の現場で逮捕を免れるために暴行・脅迫を加えた相手方が,現に当該窃盗犯人を逮捕する意図を有していなくても,事後強盗罪は成立する。
4.窃盗犯人が窃盗の現場で逮捕を免れるために相手方を殺害した場合,強盗殺人罪は成立しない。
5.強盗予備罪の「強盗の罪を犯す目的」には,事後強盗を犯す目的も含まれる。
「平成27年 短答式試験 刑法」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/001144533.pdf)をもとに作成