次の1から5までの各記述のうち,犯人が他人を教唆して自己を隠避させた場合に犯人隠避教唆罪の成立を認める見解の根拠となり得るものを2個選びなさい。
1.教唆犯の処罰根拠は,正犯者を犯罪に引き込み,有責で処罰される状態に陥れたことにある。
2.犯人隠避は,隠避させる者に犯人が働き掛けることによって行われるのが通常予定される事態であるから,本来は必要的共犯と理解すべき犯罪類型である。
3.正犯行為に期待可能性がないのであれば,教唆行為にも期待可能性はない。
4.犯人自ら逃げ隠れる行為のみが,法律の放任行為として国家による干渉を受けない防御の自由の範囲内にある。
5.教唆にとどまると可罰的であるのに,より犯情の重い正犯に及ぶと不可罰になるのは相当でない。
「平成26年 短答式試験 刑事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000123126.pdf)をもとに作成