【以下の問題の解答に当たっては,国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用を考慮する必要はない。】
文書の作成者に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを2個選びなさい。
1.A名義の文書が存在する場合に,その作成者がAとなるのは,A自らが文書を作成した場合であり,Aの依頼を受けた使者Bが文書を作成した場合の作成者はBである。
2.A名義の文書をBが無断で作成した場合であっても,当該文書がBを作成者とするものとして提出されたときは,その成立の真正が認められる。
3.挙証者の相手方が文書の成立の真正につき認否をしなかった場合には,成立に争いがあるものとして扱われる。
4.債務者とその連帯保証人の署名がある借用証書は,一通の書面であっても,作成者が複数の文書である。
5.判例の趣旨によれば,相手方が,文書について,挙証者の主張する作成者の意思に基づいて作成されたものであることを認めたときでも,裁判所はそれに拘束されず,当該作成者の意思に基づいて作成されたものではないと判断することができる。
「平成26年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000123125.pdf)をもとに作成