【以下の問題の解答に当たっては,国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用を考慮する必要はない。】
訴えの変更に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。
1.判例の趣旨によれば,訴えの変更は,請求の基礎に変更があるときは,相手方が異議を述べなかったときでも許されない。
2.訴えの変更は,相手方の陳述した事実に基づいてする場合であっても,著しく訴訟手続を遅滞させるときは,許されない。
3.判例の趣旨によれば,いわゆる訴えの交換的変更においては,旧請求について訴えの取下げ及び相手方の同意又は請求の放棄がなくても,旧請求の訴訟係属は消滅する。
4.判例の趣旨によれば,ある土地の所有権確認請求訴訟において,原告が初め被告からのその売買による取得を主張し,後にその時効による取得を主張することは,訴えの変更に当たる。
5.離婚請求に当該婚姻の取消請求を追加することは,請求の基礎の変更にかかわらず,許される。
「平成26年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000123125.pdf)をもとに作成