【以下の問題の解答に当たっては,国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用を考慮する必要はない。】
消費貸借に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。
1.判例によれば,利息付きの消費貸借において,借主は,特約のない限り,元本を受け取った日を含めた利息を支払わなければならない。
2.民法上の消費貸借は,利息に関する約定をしなかった場合,無利息の消費貸借となる。
3.利息付きの消費貸借において,物に隠れた瑕疵があったときは,貸主は,瑕疵がない物をもってこれに代えなければならない。
4.消費貸借の予約は,その後に借主が破産手続開始の決定を受けた場合であっても,その効力を失わない。
5.借主は,契約に定めた時期に先立って返還することができるが,貸主の利益を害することはできない。
「平成26年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000123125.pdf)をもとに作成