憲法第31条が行政手続にも適用されるべきかどうかについて,同条が行政手続にも適用されると解する説,同条が行政手続にも準用あるいは類推適用されると解する説,同条が行政手続には適用されないと解する説がある。これらの見解に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
ウ.不適用説は,行政手続の適正さについて,憲法第31条からはその文言上これを導き出すことはできないが,憲法第13条など他の規定から導くことは可能であるとする。
「平成25年 短答式試験 公法系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000111054.pdf)をもとに作成