憲法第31条が行政手続にも適用されるべきかどうかについて,同条が行政手続にも適用されると解する説,同条が行政手続にも準用あるいは類推適用されると解する説,同条が行政手続には適用されないと解する説がある。これらの見解に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
イ.準用あるいは類推適用説は,適正手続が求められるのは身体の自由を奪うような刑事手続に準ずる行政処分に限られるとする。
「平成25年 短答式試験 公法系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000111054.pdf)をもとに作成