職権証拠調べの可否に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。
1.裁判所は,管轄の原因事実について,職権で,証拠調べをすることができる。
2.裁判所は,当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するときは,証拠調べのため,職権で,その提出を命ずることができる。
3.裁判所は,訴訟の係属中,職権で,証拠保全をすることができる。
4.裁判所は,検証をするに当たり,職権で,鑑定を命ずることができる。
5.裁判所は,人事訴訟においては,職権で,証拠調べをすることができる。
「平成25年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000111055.pdf)をもとに作成