使用者又は注文者の不法行為責任に関する次の1から4までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。
1.法人Aの使用するBがその事業の執行について第三者Cに損害を与えた場合において,Aの代表者Dが現実にBの選任監督を担当していなかったときは,Dは,Cに対し,Aに代わって事業を監督する者としての責任を負わない。
2.Aの使用するBが,その外形からみてAの事業の範囲内に属すると認められる行為によって第三者Cに損害を与えた場合であっても,Bの加害行為がBの職務権限内で適法に行われたものでないことをCが知っていたとき,又は知らなかったことについて重大な過失があったときは,Aは,Cに対し,損害賠償の責任を負わない。
3.Aの使用するBがその事業の執行について第三者Cに損害を与えた場合において,その損害を賠償する債務をAがCに対して弁済したときには,AのBに対する求償権は,発生しない。
4.Aとの間で請負契約を締結した請負人Bがその仕事について第三者Cに損害を与えた場合において,注文又は指図についてAに過失があったときは,Aは,Cに対し,注文者として損害賠償の責任を負う。
「平成25年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000111055.pdf)をもとに作成