解除の要件に関する次の1から4までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
1.解除の要件としての催告は,相手方が履行遅滞に陥った後にしなければならないから,期限の定めのない債務の履行遅滞を理由に契約を解除するには,あらかじめ履行の請求をすることによって当該債務を履行遅滞に陥れた後,改めてその履行の催告をする必要がある。
2.双務契約上の債務が同時履行の関係に立つ場合において,一方の当事者が相当の期間を定めて催告をしたときは,その当事者は,当該期間中弁済の提供を継続しなければ契約を解除することはできない。
3.債務者が履行遅滞に陥った後に債権者が不相当な期間を定めて催告をした場合であっても,債務者が履行の催告に応じず,相当な期間が経過した後に解除の意思表示がされたときは,解除の効力が生ずる。
4.解除の意思表示に条件又は期限を付すことはできないから,債権者が相当な期間を定めて催告をし,当該期間内に履行がないことを停止条件として解除の意思表示をしたとしても,解除の効力は生じない。
「平成25年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000111055.pdf)をもとに作成