A市は,行政手続条例に,行政指導に関して次の1から5までの内容の規定を設けようとしている。この中から,行政手続法に同様の規定が置かれているものを2個選びなさい。ただし,1から5までの文中にある「条例」は,「法律」と読み替えるものとする。
1.行政指導に携わる者は,当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならない。
2.申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導を行う場合には,原則として,行政指導の相手方に対し,行政指導の趣旨及び内容を記載した書面を交付しなければならない。
3.条例の定めるところにより,行政指導の相手方が行政指導に従わなかった旨を公表する場合には,原則として,行政指導の相手方に意見を述べる機会を与えなければならない。
4.行政指導指針を定めようとする場合には,原則として,広く一般の意見を求める意見公募手続を採らなければならない。
5.行政指導の相手方は,行政指導が本条例に違反することを理由に,行政指導をした行政機関に対し,行政指導の中止その他必要な措置を採るように求めることができる。
「平成24年 短答式試験 公法系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000098332.pdf)をもとに作成