司法試験短答式試験過去問題一問一答

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平成24年 公法系科目

第2問 (配点: 3) 備考: 2問正解で部分点1点


いわゆる砂川政教分離(空知太神社)訴訟判決(最高裁判所平成22年1月20日大法廷判決,民集64巻1号1頁)に関する次のアからウまでの各記述について,当該判決の趣旨に照らして,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。

ウ.宗教的施設に対する国公有地の無償提供が憲法第89条に違反し違憲と判断される場合には,このような違憲状態を解消するための手段として,使用貸借契約の解除までは必要ないが,当該土地上に存在する宗教的施設の撤去が必要である。

「平成24年 短答式試験 公法系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000098332.pdf)をもとに作成

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