いわゆる砂川政教分離(空知太神社)訴訟判決(最高裁判所平成22年1月20日大法廷判決,民集64巻1号1頁)に関する次のアからウまでの各記述について,当該判決の趣旨に照らして,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
ア.国公有地が無償で宗教的施設の敷地としての用に供されるといっても,当該施設の性格や来歴,無償提供に至る経緯,利用の態様には様々なものがあり得るのであって,これらの事情のいかんが政教分離原則との関係を考えるに当たって重要な考慮要素とされるべきである。
「平成24年 短答式試験 公法系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000098332.pdf)をもとに作成