次の1から5までの各記述のうち,事後強盗の予備行為に強盗予備罪の成立を認める見解の根拠となり得るものを2個選びなさい。
1.窃盗の実行に着手した後,財物窃取前に被害者に発見されたため,同人に暴行・脅迫を加えて財物を強取するいわゆる居直り強盗の場合と,事後強盗の場合を,予備段階で区別するのは実際上困難であり,両者の処罰に差異を設けることは妥当でない。
2.条文の配置上,事後強盗罪の処罰規定が強盗予備罪の処罰規定の後に規定されていることを考慮すべきである。
3.実質的に窃盗の予備を処罰することになる。
4.事後強盗罪に関する刑法第238条は,「強盗として論ずる。」と規定している。
5.事後強盗罪は,窃盗犯人であることを身分とする身分犯であり,身分犯の予備行為は,身分者でなければ行うことができない。
「平成24年 短答式試験 刑事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000098334.pdf)をもとに作成