訴状の送達に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。
1.裁判長が補正を命じても訴状の送達をすることができない場合には,その訴状は,命令で,却下される。
2.訴えの提起による時効中断の効力は,訴状が被告に送達された時に生ずる。
3.訴状の送達は,被告本人に直接交付して行うべきものであり,それができない場合には,公示送達の方法によらなければならない。
4.訴状が被告に送達された後は,その訴状に不備があっても,命令で訴状を却下することはできない。
5.訴状において契約解除の意思表示をしようとする場合においても,その訴状の送達が公示送達の方法によってされたときは,契約解除の意思表示が被告に到達したことにはならない。
「平成24年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000098333.pdf)をもとに作成