債権譲渡に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。
1.譲渡禁止特約のある指名債権について,譲受人が特約の存在を知り,又は重大な過失により特約の存在を知らないでこれを譲り受けた場合でも,その後,債務者が債権の譲渡について承諾を与えたときは,債権譲渡は譲渡の時にさかのぼって有効となるが,第三者の権利を害することはできない。
2.指名債権の譲受人が,債権者代位権により,譲渡人に代位して債務者に債権譲渡の通知をしたとしても,その債権譲渡を債務者に対抗することはできない。
3.同一の債権に対する債権譲渡と債権差押えとの間の優劣は,債権譲渡についての第三者対抗要件が具備された時と債権差押命令が当該債権の債務者に送達された時の先後で決する。
4.A法人がBに対する金銭債権をCに譲渡し,その債権の譲渡につき債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされた場合であっても,Aからの債権譲渡通知がBに到達しておらず,かつ,Bがその債権譲渡を承諾していないときは,Cは,Bに対して自己が債権者であることを主張することができない。
5.譲渡禁止特約が付された債権であっても差押えをすることはできるが,その差押債権者が譲渡禁止特約につき悪意であるときは,当該債権の債務者は差押債権者に対して譲渡禁止特約をもって対抗することができる。
「平成24年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000098333.pdf)をもとに作成