普通地方公共団体であるA市においては,公金の支出を内容とする特定の処分をする権限が,市長から総務部長に委任されていた。このような場合において,A市の住民Xが地方自治法(以下「法」という。)第242条の2第1項の規定に基づいて提起する住民訴訟における被告とすべき者(他の訴訟要件については問題はないものとする。)に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
イ.問題とされる処分が総務部長Bにより既にされた事例において,Xは,A市を被告として,法第242条の2第1項第2号の規定に基づき処分の取消しを求める住民訴訟を適法に提起することができる。
「平成23年 短答式試験 公法系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000073969.pdf)をもとに作成