司法試験短答式試験過去問題一問一答

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平成23年 刑事系科目

第32問 (配点: 2)


被害者に対する配慮に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。ただし,判例がある場合には,それに照らして考えるものとする。なお,記述中の証人の遮へい措置は刑事訴訟法第157条の3に,ビデオリンク方式は同法第157条の4に,それぞれ規定されているものをいう。

ア.裁判所は,強制わいせつ罪に係る事件を取り扱う場合において,当該事件の被害者から申出があるときは,被告人又は弁護人の意見を聴き,相当と認めるときは,被害者特定事項(氏名及び住所その他の当該事件の被害者を特定させることとなる事項)を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができるが,この場合において,被害者は,あらかじめ,検察官にこの申出をしなければならない。

イ.公判期日において,被害者の被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述がなされた場合,裁判所は,この陳述を犯罪事実の認定のための証拠とすることはできない。

ウ.検察官は,検察官請求に係る証拠書類を弁護人に閲覧する機会を与えるに当たり,被害者特定事項が明らかにされることにより,被害者等の名誉が著しく害されるおそれがあると認めるときは,弁護人に対し,その旨を告げ,起訴状に記載された被害者特定事項を被告人に知られないようにすることを求めることができる。

エ.ビデオリンク方式によった上で被告人から証人の状態を認識できなくする証人の遮へい措置が採られても,映像と音声の受送信を通じてであれ,被告人は,証人の供述を聞くことはでき,自ら尋問することもでき,弁護人による証人の供述態度等の観察は妨げられないのであるから,被告人の証人審問権は侵害されていない。

オ.証人の遮へい措置を採ることができるのは,強制わいせつ等の性犯罪の被害者に限定されないが,ビデオリンク方式による証人尋問が認められるのは,性犯罪の被害者に限定されている。

1.ア エ
2.ア オ
3.イ ウ
4.イ エ
5.ウ オ

「平成23年 短答式試験 刑事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000073971.pdf)をもとに作成

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