司法試験短答式試験過去問題一問一答

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平成23年 刑事系科目

第9問 (配点: 3) 備考: 順不同(部分点なし)


次の【事例】における甲の罪責に関する後記1から5までの【記述】を判例の立場に従って検討し,正しいものを2個選びなさい(ただし,事例において,公共の危険は発生したものとする。)。

【事例】

甲は,乙が所有し単身で居住している木造家屋の玄関前において,同所に駐車中の乙所有の自動二輪車の車体にガソリンをまいた上,新聞紙にライターで点火し,これを同車に投げ付け,同車を炎上させたところ,火が上記家屋に燃え移って全焼した。

【記述】

1.火が家屋に燃え移ることを甲が認識・認容していなかった場合,同家屋に対する延焼罪が成立する。

2.甲は,火が家屋に燃え移ることを認識・認容していたが,同家屋は居住する者のいない空き家であって同家屋内には誰もいないものと誤信していた場合,他人所有非現住建造物等放火罪が成立する。

3.火が家屋に燃え移ること及び同家屋に乙が居住していることを甲が認識・認容していた場合において,甲と乙が,同家屋に掛けられていた火災保険の保険金をだまし取るため,放火することを共謀していたときは,他人所有現住建造物等放火罪が成立する。

4.火が家屋に燃え移ること及び同家屋に乙が居住していることを甲が認識・認容していた場合において,現実には同家屋内に乙がいたのに,乙は外出中で同家屋内には誰もいないものと甲が誤信していたときは,現住建造物等放火罪が成立する。

5.甲は,火が家屋に燃え移ることを認識・認容していただけでなく,同家屋内で就寝中の乙が焼け死ぬことを認識・認容していた場合,現実に乙が焼死したときには,現住建造物等放火罪と殺人罪が成立し,後者は前者に吸収される。

「平成23年 短答式試験 刑事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000073971.pdf)をもとに作成

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