証拠調べに関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。
1.裁判所は,証拠調べをするに当たり,訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするため必要があると認めるときは,当事者の意見を聴いて,決定で,証拠調べの期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。
2.裁判所は,証拠保全として,文書の証拠調べ及び検証をすることはできるが,証人の尋問をすることはできない。
3.当事者が訴訟能力を欠く場合は,その当事者本人を尋問することはできない。
4.証人が正当な理由なく出頭しない場合,裁判所は,受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外でその証人の尋問をさせることができる。
5.裁判所は,職権で当事者本人を尋問することができる。
「平成23年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000073970.pdf)をもとに作成