中間確認の訴えに関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。
1.地方裁判所における中間確認の訴えは,書面でしなければならない。
2.中間確認の訴えによって,当事者間に争いがある訴訟要件の存否の確認を求めることはできない。
3.中間確認の訴えに対する裁判は,中間判決である。
4.中間確認の訴えを控訴審で提起する場合,相手方の同意は不要である。
5.他の裁判所の法定の専属管轄に属する請求は,中間確認の訴えの対象とすることができない。
「平成23年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000073970.pdf)をもとに作成