不当利得に関する次の1から4までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
1.AがBからだまし取った金銭で自己の債権者Cに弁済した場合,Cがこの事実を知らなかったことにつき重大な過失があったとしても,Cが受けた弁済による利益は,Bとの関係で不当利得にはならない。
2.Aは,Bに対して債務を負っており,その弁済期前であることを知りながらその債務を全額弁済した場合,Bがそれを弁済期までの間に運用して利益を得ていたときは,その利益は,Aとの関係で不当利得となる。
3.大麻の密売人Aは,Bに対し,Aが売るための大麻をAの所有する土地でBに栽培させるために,その土地を書面によってBに贈与し,Bに引き渡したが,登記名義はAのままであった。その後,Aが大麻を売るのをやめ,Bに対して当該土地の引渡請求をした場合には,Aの請求は認められる。
4.不法な原因のために,書面によって土地を贈与し,これを受贈者に引き渡した場合において,当事者間で当該贈与契約を解除して当該土地を贈与者に返還する旨の合意をしたときは,この合意は,無効である。
「平成23年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000073970.pdf)をもとに作成