債権譲渡に関する次の1から4までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
1.指名債権譲渡の予約につき確定日付のある証書により債務者に対して通知がされていれば,その予約が完結された時に,譲受人は,債権譲渡の効力を第三者に対抗することができることになる。
2.指名債権が二重に譲渡され,各譲渡についての確定日付のある証書による通知が同時に債務者に到達したときは,各譲受人は,債務者に対し,それぞれ譲受債権全額の弁済を請求することができる。
3.譲渡禁止の特約の存在を知りながら債権を譲り受けた者から,更に当該債権を譲り受けた転得者については,この者が譲渡禁止の特約の存在を知らない場合でも,債務者は,譲渡禁止の特約を対抗することができる。
4.指名債権の譲受人が,債権者代位権により,譲渡人に代位して債務者に債権譲渡の通知をした場合,その通知は有効である。
「平成23年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000073970.pdf)をもとに作成