詐害行為取消権に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを2個選びなさい。
1.不動産の譲渡が詐害行為取消権を主張する債権者の債権成立前にされている場合には,債権成立後に所有権移転登記がされても,当該不動産の譲渡行為及び所有権移転登記は,いずれも詐害行為とはならない。
2.相続人の債権者は,相続人が無資力であるにもかかわらず相続放棄をした場合には,詐害行為取消権を行使することができる。
3.受益者が債権者を害すべき事実を知らない場合には,転得者がこれを知っていたとしても,債権者は,転得者に対し詐害行為取消権を行使することはできない。
4.詐害行為取消権を行使するためには,受益者又は転得者を相手方として訴えを提起すれば足り,債務者を相手方とする必要はない。
5.不動産の譲渡行為が詐害行為となる場合,詐害行為取消権を行使する債権者は,当該譲渡行為に基づき所有権移転登記を受けた譲受人に対して,直接自己に対する所有権移転登記を求めることができる。
「平成23年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000073970.pdf)をもとに作成