時効の援用に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを2個選びなさい。
1.被相続人の占有により取得時効が完成した場合において,その共同相続人の一人は,自己の相続分の限度においてのみ,取得時効を援用することができる。
2.抵当不動産の第三取得者は,当該抵当権の被担保債権について,その消滅時効を援用することができる。
3.詐害行為の受益者は,詐害行為取消権を行使する債権者の債権について,その消滅時効を援用することができない。
4.後順位抵当権者は,先順位抵当権の被担保債権について,その消滅時効を援用することができる。
5.金銭債権の債権者は,債務者が無資力のときは,他の債権者が当該債務者に対して有する債権について,その消滅時効を,債権者代位権に基づいて援用することができる。
「平成23年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000073970.pdf)をもとに作成