憲法第25条が保障する生存権の裁判規範性に関するプログラム規定説によれば,憲法第25条は政治的・道義的義務を国に課したものにとどまり,個々の国民に対して具体的権利を保障したものではない。次のアからエまでの各記述のうち,プログラム規定説への批判となるもの二つの組合せを後記1から6までの中から選びなさい。
ア.憲法第25条第1項は,「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定しており,単なる目標を定めたものではない。
イ.憲法が保障する権利は,自由権的基本権と生存権的基本権とに大別され,両者は権利としての内容,その保障方法,そして法的性格が異なる。
ウ.「健康で文化的な最低限度の生活」の保障を具体的に実現するためには必ず予算を伴うが,予算の配分は国の財政政策の問題である。
エ.「健康で文化的な最低限度の生活」の具体的内容を一般的に決定することはできないが,特定の国における特定の時点においては一応客観的に決定することは可能である。
1.ア イ
2.ア ウ
3.ア エ
4.イ ウ
5.イ エ
6.ウ エ
「平成22年 短答式試験 公法系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000046901.pdf)をもとに作成