少年事件に関する次の1から6までの各記述につき,誤っているものはどれか。
1.検察官は,少年被疑事件について捜査を遂げた結果,犯罪の嫌疑があるものと思料するときは,家庭裁判所から逆送を受けた場合を除いて,全件を家庭裁判所に送致しなければならない。
2.家庭裁判所の少年審判は,非行事実につき争いがある場合には,成人の刑事事件と同様に,伝聞法則の適用がある。
3.家庭裁判所は,死刑,懲役又は禁錮に当たる罪の事件について,調査の結果,その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは,決定をもって,これを検察官に送致しなければならない。
4.少年の刑事事件につき,少年に対して長期3年以上の有期の懲役又は禁錮をもって処断すべきときは,その刑の範囲内において,長期と短期を定めてこれを言い渡す。
5.家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については,氏名,年齢,職業,住居,容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。
6.故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪,死刑又は無期若しくは短期2年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件において,その非行事実を認定するための審判の手続に検察官が関与する必要があると認めるときは,家庭裁判所は,審判に検察官を出席させることができる。
「平成22年 短答式試験 刑事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000046903.pdf)をもとに作成