公判期日における裁判官,検察官及び弁護人等との間のやり取りに関する次のアからオまでの各記述中の下線部について,刑事訴訟法第309条第1項に定める証拠調べに関する異議に当たるものについては1を,同条第2項に定める裁判長の処分に対する異議に当たるものについては2を選びなさい。
ア.
弁護人 裁判長,ただいま検察官が朗読した起訴状記載の公訴事実のうち,共謀の日時及び場所について検察官に対する釈明を求めます。
裁判長 現段階では求釈明の必要はないと考えます。
弁護人 異議あり。釈明権の不行使は裁量の範囲を逸脱しており違法と考えます。
「平成22年 短答式試験 刑事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000046903.pdf)をもとに作成