司法試験短答式試験過去問題一問一答

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平成22年 刑事系科目

第19問 (配点: 3) 備考: 順不同(部分点なし)


次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい(ただし,甲には,刑の減免事由及び各記述に記載された以外の前科はないものとする。)。

1.甲は,併合罪関係にあるA罪(法定刑は5年以下の懲役)とB罪(法定刑は20万円以下の罰金)を犯して両罪で起訴された。この場合,裁判所は,甲に対し,懲役2年及び罰金10万円の判決を言い渡すことができる。

2.甲は,併合罪関係にあるA罪(法定刑は10年以下の懲役)とB罪(法定刑は3年以下の懲役)を犯して両罪で起訴された。この場合,裁判所は,甲に対し,懲役15年の判決を言い渡すことができる。

3.甲は,判決により懲役2年,3年間執行猶予(保護観察なし)に処せられ,同判決が確定してから1年後,A罪(法定刑は3年以下の懲役)を犯して同罪で起訴され,同年中に判決宣告日を迎えた。この場合,裁判所は,甲に対し,懲役1年,3年間執行猶予(保護観察なし)の判決を言い渡すことができる。

4.甲は,判決により懲役3年,5年間執行猶予(保護観察なし)に処せられ,同判決は確定した。その1年後,甲は,A罪(法定刑は5年以下の懲役)を犯して同罪で起訴され,裁判所は,その半年後,甲に対し,懲役10月の判決を言い渡し,同判決は直ちに確定した。この場合,甲に対する執行猶予の言渡しは取り消さなければならない。

5.甲は,判決により懲役2年,4年間執行猶予(保護観察付き)に処せられ,同判決は確定し,その後執行猶予が取り消されることはなかった。同判決の確定から5年後,甲は,A罪(法定刑は5年以下の懲役)を犯して同罪で起訴された。この場合,裁判所は,甲に対し,懲役7年6月の判決を言い渡すことができる。

「平成22年 短答式試験 刑事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000046903.pdf)をもとに作成

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