略取誘拐罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し,正しいものを2個選びなさい。
1.略取誘拐罪において,略取誘拐の手段としての暴行脅迫や欺罔誘惑は,被拐取者に対してなされる必要がある。
2.営利目的等略取誘拐罪にいう「結婚の目的」の「結婚」には,法律婚のみならず事実婚も含まれる。
3.身の代金目的略取誘拐罪にいう近親者その他被拐取者の「安否を憂慮する者」は,被拐取者の安否を親身になって憂慮するのが社会通念上当然とみられる特別な関係が被拐取者との間にある者に限らず,同情から被拐取者の安否を気遣うにすぎない第三者も含む。
4.共同親権者の一人が,他の共同親権者の監護下にある未成年の子を略取する行為については,未成年者略取罪は成立し得ない。
5.身の代金目的略取誘拐罪の犯人が,被拐取者を安全な場所に解放した場合,その解放の時期が当該犯人に対する公訴の提起前であれば,その刑は減軽される。
「平成22年 短答式試験 刑事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000046903.pdf)をもとに作成